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法テラス利用できます(相続・離婚・自己破産案件)

文責 中村由紀

法テラス利用できます(相続・離婚・自己破産案件)

皆様が、弁護士検索サービスなどで弁護士を探している時に、よく、「法テラス利用できます」というフレーズを見かけると思います。大半の方が、「法テラスって何?」と思うのではないでしょうか。今日は、それについて簡単な説明をしたいと思います。

法テラスとは?

ここでいう「法テラス」というのは、法に基づき設置された「日本司法支援センター」という組織(=別称「法テラス」)が提供する民事法律扶助サービスのことです。「法テラス」が提供するサービスのことを、略して、「法テラス」と呼んでいるのです。

経済的に余裕のない方のために、①3回まで、無料で法律相談を受けられる、また、②裁判・調停などの法的手続を弁護士に依頼する時の着手金と実費を、法テラスが立て替えてくれるというものです。

この説明では、まだ分かりにくいですよね。

では、例を出しますね

では、例を出しますね。Aさんという練馬区にお住まいの女性が、浮気を繰り返す夫との離婚を考えて、私の事務所に相談にきました。Aさんは専業主婦で、小さいお子さんが二人いて、収入がありません。

まず、最初は、法律相談から始まります。法テラスを使うと、3回まで法律相談が無料になります。Aさんは、私の事務所で、無料の法律相談を3回受けました。

法律相談の結果、Aさんは、離婚と慰謝料と養育費を求めて、離婚調停の代理を私に依頼することにしました。通常、弁護士に調停の代理を依頼すると、最初に、①着手金と②実費を支払わなくてはいけません。そして、事件が終了した段階で、③報酬金を支払わなくてはいけません。

しかし、法テラスと使うと、法テラスが、Aさんのために、①着手金と②実費を立て替えて、私に支払ってくれます。Aさんは、その後、月々の分割で、立て替えてもらった金額を、法テラスに返済していけばよいのです。月々の支払額は、5000円、7500円、10000円の中から選択できます。(なお、③報酬金は立て替えてもらえませんので、事件終了時に私に一括で支払う必要があります。)

また、法テラスを使うと、①着手金と②実費と③報酬金の金額が、法テラスの基準により決定されます。それは、通常の相場よりも安く設定されています。

要約すると、法テラスを使うことのメリットは、①法律相談が3回まで無料で受けられます。②手続の代理を弁護士に依頼した時、着手金と実費と報酬金が安い基準で決定され、かつ、③最初に支払う着手金と実費を、法テラスが立て替えてくれます。

具体的な金額-離婚調停を例に

では、法テラスの基準による、相場より安い①着手金、②実費、③報酬金とは、いくらくらいなのでしょうか。実は、事件の種類や、利用者の住所等により、細かく基準が定められいます。Aさんの例で、計算しますと、

①着手金:132,000円前後(請求内容により多少前後します。)

②実費:20,000円

③報酬金は、手続の結果により算定されます。例えば、Aさんが、調停の結果、300万円の財産分与と月4万円の養育費の支払いを得られたと仮定します。報酬金の計算は、やや複雑なのですが、得られた経済的利益(養育費については、2年分に限定)の10%という計算になります。

報酬金:396.000円 +消費税  (3,000,000+40,000×24)×0.1=396,000

どういう人が利用できるの?

法テラスを利用できるのは、経済的に余裕がない人に限定されています。月収・保有資産が一定額以下であることと定められています。詳細は、法テラスのホームページを御参照ください。

どうぞお気軽にお問い合わせください

私は、力を入れています①相続案件と②離婚案件、及び着手金の支払も難しいことの多い③自己破産案件について、法テラスを利用しての御依頼を受けております。どうぞお気軽にお問合せください。